訴訟の判決に関するお知らせ プレナス

平成24 年10 月17 日

 

各 位

 

会 社 名 株式会社 プレナス
代表者名 代表取締役社長 塩 井 辰 男
(コード番号:9945 東証第一部)
問合せ先 経営管理室長 丸 山 俊 也
( TEL: 092-452-3678)

 

訴訟の判決に関するお知らせ

 

当社が、㈱ほっかほっか亭総本部から提訴されている損害賠償請求訴訟について、東京高等裁判所より、判決が言い渡されましたので、下記のとおりお知らせいたします。

 

 

1. 判決に至るまでの経緯
本控訴は、平成22 年5 月11 日付で東京地方裁判所によって言い渡された、当社を被告とする損害賠償請求訴訟に係る第一審判決を不服とし、平成22 年5 月25 日付(訴状送達日は同年6 月28 日)で㈱ほっかほっか亭総本部が、原判決の取り消しと損害賠償総額23 億2698 万円(第一審での請求額は105 億9630 万7461円)を請求するものとして提起されておりました。
※ なお、本控訴が提起されるに至った経緯など当時の詳細につきましては、平成22 年6 月28 日付開示の「訴訟(控訴)の提起に関するお知らせ」をご参照ください。

2. 控訴を提起した者
(1) 商 号 ㈱ほっかほっか亭総本部
(2) 所 在 地 東京都港区芝4 丁目5 番10 号
(3) 代表者の氏名 代表取締役 青木 達也
3. 判決があった年月日及び裁判所
(1) 判 決 日: 平成24 年10 月17 日(判決書送達日は同年10 月17 日)
(2) 裁判所名: 東京高等裁判所

 

4. 判決の内容
判決の内容は以下のとおりです。
1 原判決を次のとおり変更する。
(1) 被控訴人は、控訴人に対し、10 億9008 万円及びこれに対する平成20 年12 月28 日から支払済みまで年6 分の割合による金員を支払え。
(2) 控訴人のその余の請求を棄却する。
2 訴訟費用は、第1、2 審を通じ、これを4 分し、その1 を被控訴人の負担とし、その余を控訴人の負担とする。
3 この判決の第1 項(1)は、仮に執行することができる。
5. 今後の見通し
今回の判決は当社にとりまして到底承服し難いものでありますので、速やかに最高裁判所への上告及び上告受理申立ての手続きを行い、本判決の不当性を主張していく方針であります。なお、当社業績への影響等、今後開示すべき事項が発生するなどした場合は、速やかにお知らせいたします。

以 上